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商標拒絶査定不服審判

2016-003801

スパークスバイキャピタスター、スパークス、バイキャピタスター、キャピタスター

審判番号
2016-003801
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2014-083200
請求日
2016年03月11日
審決日
2018年02月27日
公報発行日
2018年04月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】キャピタランド・リミテッド
  • 【請求人代理人】中田 和博
  • 【請求人代理人】青木 博通
  • 【請求人代理人】柳生 征男
  • 【請求人代理人】飯田 遥
審判長/審判官
  • 審判長 田中 幸一
  • 審判官 薩摩 純一
  • 審判官 冨澤 武志
分類
T18 .26 -WY (W3541)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号商標法50条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第50条第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2014-83200拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は,別掲1のとおりの構成からなり,第35類及び第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,平成26年10月2日に登録出願され,その後,指定役務については,原審における同27年11月19日付の手続補正書により,別掲2のとおりの役務に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 本願商標は,登録第4155807号商標(以下「引用商標1」という。)及び登録第4726864号商標(以下「引用商標2」という。)と類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。 3 当審の判断 引用商標1の商標権は,商標登録原簿の記載によれば,商標法第50条第1項の規定に基づく商標権の一部取消し審判の請求(審判2016-300171号)があった結果,その第35類の指定役務中,「展示会等におけるディスプレイ用ブースの企画及び作成,展示会等における広告用ディスプレイの企画及び装飾,商業又は広告のための展示会・見本市の企画・運営」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し,その確定審決の登録が平成30年1月30日にされた。 その結果,本願商標の指定役務は,引用商標1の指定役務と類似しないものになった。 また,引用商標2の商標権は,商標登録原簿の記載によれば,商標法第50条第1項の規定に基づく商標権の取消し審判の請求(審判2016-300173号)があった結果,商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し,その確定審決の登録が平成28年9月6日にされた。 したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

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2016-003801

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