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特許拒絶査定不服審判

2016-002700

シリル化剤処理ヒドラジド化合物、シリル化剤処理ヒドラジド化合物の製造方法、硬化性樹脂組成物、液晶滴下工法用シール剤、上下導通材料及び液晶表示素子

審判番号
2016-002700
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2011-203350外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2016年02月23日
審決日
2017年09月04日
公報発行日
2017年12月28日
結論
請求不成立
審判長/審判官
分類
P18 .537-WZF(C08G) / P18 .536-WZF(C08G) / P18 .575-WZF(C08G)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2011-203350「シリル化剤処理ヒドラジド化合物、シリル化剤処理ヒドラジド化合物の製造方法、硬化性樹脂組成物、液晶滴下工法用シール剤、上下導通材料及び液晶表示素子」拒絶査定不服審判事件〔平成25年 4月11日出願公開、特開2013- 64064〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 本願は、平成23年9月16日の出願であって、平成28年2月23日付けの手続補正は、平成29年5月15日付けの補正の却下の決定により却下されたため、その請求項1~6に係る発明は、願書に最初に添付した特許請求の範囲の請求項1~6に係る「シリル化剤処理ヒドラジド化合物、シリル化剤処理ヒドラジド化合物の製造方法、硬化性樹脂組成物、液晶滴下工法用シール剤、上下導通材料及び液晶表示素子」に関するものであると認める。 これに対して、平成29年5月15日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。 そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2016-002700

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