特許拒絶査定不服審判
2016-002700
シリル化剤処理ヒドラジド化合物、シリル化剤処理ヒドラジド化合物の製造方法、硬化性樹脂組成物、液晶滴下工法用シール剤、上下導通材料及び液晶表示素子
- 審判番号
- 2016-002700
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2011-203350外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2016年02月23日
- 審決日
- 2017年09月04日
- 公報発行日
- 2017年12月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】積水化学工業株式会社
- 【請求人代理人】特許業務法人 安富国際特許事務所
- 分類
- P18 .537-WZF(C08G) / P18 .536-WZF(C08G) / P18 .575-WZF(C08G)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
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特願2011-203350「シリル化剤処理ヒドラジド化合物、シリル化剤処理ヒドラジド化合物の製造方法、硬化性樹脂組成物、液晶滴下工法用シール剤、上下導通材料及び液晶表示素子」拒絶査定不服審判事件〔平成25年 4月11日出願公開、特開2013- 64064〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、平成23年9月16日の出願であって、平成28年2月23日付けの手続補正は、平成29年5月15日付けの補正の却下の決定により却下されたため、その請求項1~6に係る発明は、願書に最初に添付した特許請求の範囲の請求項1~6に係る「シリル化剤処理ヒドラジド化合物、シリル化剤処理ヒドラジド化合物の製造方法、硬化性樹脂組成物、液晶滴下工法用シール剤、上下導通材料及び液晶表示素子」に関するものであると認める。
これに対して、平成29年5月15日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
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