特許拒絶査定不服審判
2016-002595
TNF-アルファ関連疾患の治療用ヒト抗体の製剤
- 審判番号
- 2016-002595
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2013-235924
- 請求日
- 2016年02月22日
- 審決日
- 2017年09月11日
- 公報発行日
- 2018年03月30日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】アッヴィ バイオテクノロジー リミテッド
- 【請求人代理人】特許業務法人川口國際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 關 政立
- 審判官 井上 明子
- 審判官 福井 美穂
- 分類
- P18 .536-WZF(A61K) / P18 .537-WZF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2013-235924「TNF-アルファ関連疾患の治療用ヒト抗体の製剤」拒絶査定不服審判事件〔平成26年 4月24日出願公開、特開2014- 74034〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、2003年(平成15年)8月15日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2002年8月16日,(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2004-528780号の一部を平成23年9月20日に新たな特許出願とした特願2011-204759号の一部を、さらに平成25年11月14日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1ないし16に係る発明は、平成28年2月22日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし16に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、平成29年 1月18日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2016-002595