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特許拒絶査定不服審判

2016-002488

ガスシール誘導トンネル炉

審判番号
2016-002488
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2013-512147
請求日
2016年02月18日
審決日
2017年07月10日
公報発行日
2017年08月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】インダクトサーム・コーポレイション
  • 【請求人代理人】アクシス国際特許業務法人
審判長/審判官
  • 審判長 鈴木 正紀
  • 審判官 河本 充雄
  • 審判官 結城 佐織
分類
P18 .121-WYF(F27B) / P18 .537-WYF(F27B)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2013-512147「ガスシール誘導トンネル炉」拒絶査定不服審判事件〔平成23年12月 1日国際公開、WO2011/149919、平成25年 8月15日国内公表、特表2013-532265、請求項の数(8)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、2011年 5月24日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2010年 5月25日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~8に係る発明は、平成29年 5月15日付け手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1~8に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由と当審から通知された拒絶理由のいずれを検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2016-002488

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