特許拒絶査定不服審判
2016-002284
熟成型ナチュラルチーズの製造方法及び、熟成型ナチュラルチーズの熟成を促進する方法
- 審判番号
- 2016-002284
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-001569外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2016年02月16日
- 審決日
- 2017年04月04日
- 公報発行日
- 2017年07月28日
- 結論
- 請求不成立
- 分類
- P18 .113-WZF(A23C) / P18 .121-WZF(A23C) / P18 .4 -WZF(A23C) / P18 .537-WZF(A23C)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014- 1569号「熟成型ナチュラルチーズの製造方法及び、熟成型ナチュラルチーズの熟成を促進する方法」拒絶査定不服審判事件〔平成26年 4月 3日出願公開、特開2014- 57607号〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、2008年 8月28日(優先権主張 2007年 9月27日、日本国 2008年 4月11日、日本国)を国際出願日とする特願2009-534249号の一部を平成26年 1月 8日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1ないし17に係る発明は、平成28年 2月16日の手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし17に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、平成28年12月16日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2016-002284