特許拒絶査定不服審判
2016-001068
ナビゲーション又はマッピング装置及び方法
- 審判番号
- 2016-001068
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2013-503012外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2016年01月25日
- 審決日
- 2017年06月21日
- 公報発行日
- 2017年07月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 分類
- P18 .121-WYF(G01C) / P18 .537-WYF(G01C)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2013-503012号「ナビゲーション又はマッピング装置及び方法」拒絶査定不服審判事件〔平成23年10月13日国際公開、WO2011/124272、平成25年 6月17日国内公表、特表2013-524221、請求項の数(19)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2010年9月24日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2010年4月9日(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし19に係る発明は、平成29年6月1日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし19に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、当審及び原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2016-001068