特許拒絶査定不服審判
2016-000546
タンタル粉末
- 審判番号
- 2016-000546
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-011157外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2016年01月13日
- 審決日
- 2017年04月21日
- 公報発行日
- 2017年06月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ハー.ツェー.スタルク ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング
- 【請求人代理人】アインゼル・フェリックス=ラインハルト
- 【請求人代理人】太田 顕学
- 【請求人代理人】二宮 浩康
- 分類
- P18 .121-WYF(B22F) / P18 .537-WYF(B22F)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014- 11157「タンタル粉末」拒絶査定不服審判事件〔平成26年 6月19日出願公開、特開2014-111840、請求項の数(5)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2005年 9月24日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2004年10月 8日 (DE)ドイツ連邦共和国)を国際出願日とする特願2007-535050号の一部を平成26年 1月24日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~5に係る発明は、平成29年 3月24日付け手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1~5に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由と当審から通知された拒絶理由のいずれを検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2016-000546