特許拒絶査定不服審判
2016-000063
リチウムイオン電池に用いられる電極、リチウムイオン電池およびリチウムイオン電池で使用される電極サブアセンブリの製造方法
- 審判番号
- 2016-000063
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2013-501400
- 請求日
- 2016年01月04日
- 審決日
- 2017年08月30日
- 公報発行日
- 2018年03月30日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】アンプリウス、インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】龍華国際特許業務法人
- 審判長/審判官
- 審判長 板谷 一弘
- 審判官 池渕 立
- 審判官 河本 充雄
- 分類
- P18 .536-WZF(H01M) / P18 .537-WZF(H01M) / P18 .113-WZF(H01M) / P18 .121-WZF(H01M) / P18 .16 -WZF(H01M)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2013-501400「リチウムイオン電池に用いられる電極、リチウムイオン電池およびリチウムイオン電池で使用される電極サブアセンブリの製造方法」拒絶査定不服審判事件〔平成23年 9月29日国際公開、WO2011/119614、平成25年 6月13日国内公表、特表2013-522859〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、2011年 3月22日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理2010年 3月22日、米国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~25に係る発明は、平成28年 1月 4日付けの手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1~25に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、平成29年 2月13日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2016-000063