商標異議申立
2015-900015
マツサレムエルエスピリトゥデキューバ、マツサレムエルエスピリトゥ、マツサレム、エスピリトゥデキューバ、エスピリトゥ
- 審判番号
- 2015-900015
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 商願2014-009436
- 登録番号
- 商標登録第5710590号(T5710590)
- 請求日
- 2015年01月19日
- 審決日
- 2016年08月23日
- 公報発行日
- 2017年04月28日
- 結論
- 請求成立(取消)
- 当事者
- 【権利者】1872 ホールディングス,ブイ.オー.エフ.
- 【権利者代理人】特許業務法人アルガ特許事務所
- 【権利者代理人】高野 登志雄
- 【権利者代理人】中嶋 俊夫
- 【権利者代理人】村田 正樹
- 【権利者代理人】山本 博人
- 【異議申立人】ハバナ クラブ ホウルデイング エスアー
- 【異議申立人代理人】田中 克郎
- 【異議申立人代理人】稲葉 良幸
- 【異議申立人代理人】佐藤 俊司
- 【異議申立人代理人】池田 万美
- 【異議申立人】コルポラシオン キューバ ロン エセ アー
- 【異議申立人代理人】田中 克郎
- 【異議申立人代理人】稲葉 良幸
- 【異議申立人代理人】佐藤 俊司
- 【異議申立人代理人】池田 万美
- 審判長/審判官
- 審判長 土井 敬子
- 審判官 大森 健司
- 審判官 原田 信彦
- 分類
- T1651.22 -ZC (W33) / T1651.272-ZC (W33)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項16号商標法43条の3第2項商標法43条の3第4項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第16号、商標法第4条第1項第7号、商標法第43条の3第4項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
登録第5710590号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。
結論
【結 論】
登録第5710590号商標の指定商品中、第33類「キューバ産のキューバ由来の製法に基づいて製造されたラム,キューバ産のキューバ由来の製法に基づいて製造されたラムを使用したリキュール,キューバ産のキューバ由来の製法に基づいて製造されたラムを使用したカクテル,キューバ産のキューバ由来の製法に基づいて製造されたラム入りアルコール飲料(ビールを除く。),その他のキューバ産のキューバ由来の製法に基づいて製造されたアルコール飲料(ビールを除く。)以外の商品」についての商標登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。
理由
【理 由】
第1 本件商標
本件登録第5710590号商標(以下「本件商標」という。)は、「MATUSALEM EL ESPIRITU DE CUBA」の欧文字を標準文字で表してなり、平成26年2月10日に登録出願、第33類「キューバ由来の製法に基づいて製造されたラム,キューバ由来の製法に基づいて製造されたラムを使用したリキュール,キューバ由来の製法に基づいて製造されたラムを使用したカクテル,キューバ由来の製法に基づいて製造されたラム入りアルコール飲料(ビールを除く。),その他のキューバ由来の製法に基づいて製造されたアルコール飲料(ビールを除く。)」を指定商品として同年9月24日に登録査定、同年10月17日に設定登録されたものである。
第2 登録異議の申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、登録異議の申立ての理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第76号証(枝番号を含む。)を提出した。
本件商標は、その構成中にキューバ共和国(以下「キューバ」という。)を表す「CUBA」の欧文字を含むから、本件商標をキューバ産の指定商品以外の指定商品について使用した場合には、取引者及び需要者が、その商品があたかもキューバ産の商品であるかのごとく産地について誤認するおそれがあり、商標法第4条第1項第16号に該当する。
また、ラム酒に「CUBA」の文字を使用することは、キューバ政府が定める厳格な基準及び要件を満たす場合にのみ許されるところ、キューバ産でない商品に「CUBA」の文字を含む商標を使用することは、不実を表示することであり、かかる行為は、国際商取引におけるキューバ産ラム酒の流通秩序を慮ったキューバの方針に反するものであり、キューバの産地表示にフリーライドするものでもあり、国際信義に反するから、商標法第4条第1項第7号にも該当する。
よって、本件商標は、第43条の2第1号に基づき、その登録を取り消されるべきものである。
第3 当審においてした本件商標に対する取消理由(要旨)
1 本件商標の構成文字について
本件商標は、「MATUSALEM EL ESPIRITU DE CUBA」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成中の「MATUSALEM EL ESPIRITU DE」の文字部分は我が国においてなじみのない外国語で表されているため、本件商標全体の意味合いは認識することができないものであるが、その構成中の「CUBA」の文字は我が国において国名としての「キューバ(共和国)」を表すものとして広く知られているから、これをその指定商品に使用するときは、 需要者は同文字部分を「キューバ産の商品」であることを表す語として認識するものというのが相当である。
2 本件商標の商標法第4条第1項第16号の該当性について
本件商標は、上記1のとおり、「キューバ産の商品」であることを表す「CUBA」の文字をその構成中に有するから、これをその指定商品中「キューバ産の商品以外の商品」について使用するときは、需要者をして、その商品が「キューバ産のキューバ由来の製法に基づいて製造されたラム,キューバ産のキューバ由来の製法に基づいて製造されたラムを使用したリキュール,キューバ産のキューバ由来の製法に基づいて製造されたラムを使用したカクテル,キューバ産のキューバ由来の製法に基づいて製造されたラム入りアルコール飲料(ビールを除く。),その他のキューバ産のキューバ由来の製法に基づいて製造されたアルコール飲料(ビールを除く。)」であるかのように、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。
したがって、本件商標は、その指定商品中「キューバ産以外の商品」について、商標法第4条第1項第16号に該当する。
第4 商標権者の意見
商標権者は、上記第3の取消理由の通知に対し、指定した期間を経過するも何ら意見を述べていない。
第5 当審の判断
1 本件商標
本件商標は、「MATUSALEM EL ESPIRITU DE CUBA」の欧文字を横書きしてなるものである。
2 商標法第4条第1項第16号該当性について
本件商標についてした上記第3の取消理由は妥当なものであって、本件商標の登録は、その指定商品中、「キューバ産以外の商品」について、商標法第4条第1項第16号に違反してされたというべきものである。
3 商標法第4条第1項第7号該当性について
上記第3、1のとおり、本件商標の構成中の「MATUSALEM EL ESPIRITU DE」の文字部分は、我が国においてなじみのない外国語で表されているため、本件商標全体の意味合いは認識することができないものであり(これについて、申立人も認めている。)、その余の「CUBA」の文字は、本件商標の指定商品に使用するときは、需要者は同文字部分を「キューバ産の商品」であることを表す語として認識するものである。
そして、本件商標は、上記2のとおり「キューバ産以外の商品」については、商標法第4条第1項第16号に該当し、取り消されるべきものであり、その余の商品は、「キューバ産のキューバ由来の製法に基づいて製造されたラム,キューバ産のキューバ由来の製法に基づいて製造されたラムを使用したリキュール,キューバ産のキューバ由来の製法に基づいて製造されたラムを使用したカクテル,キューバ産のキューバ由来の製法に基づいて製造されたラム入りアルコール飲料(ビールを除く。),その他のキューバ産のキューバ由来の製法に基づいて製造されたアルコール飲料(ビールを除く。)」である。
そうすると、本件商標は、その構成中に「CUBA」の文字を有しているとしても、本件商標の指定商品は「キューバ産の商品」に限定されることにより、申立人がいう不実を表示するとはいえないものとなり、他に本件商標が商標法第4条第1項第7号に該当するというべき理由も見いだせない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当しない。
4 まとめ
以上のとおり、本件商標の登録は、その指定商品中、第33類「キューバ産のキューバ由来の製法に基づいて製造されたラム,キューバ産のキューバ由来の製法に基づいて製造されたラムを使用したリキュール,キューバ産のキューバ由来の製法に基づいて製造されたラムを使用したカクテル,キューバ産のキューバ由来の製法に基づいて製造されたラム入りアルコール飲料(ビールを除く。),その他のキューバ産のキューバ由来の製法に基づいて製造されたアルコール飲料(ビールを除く。)以外の商品」について、商標法第4条第1項第16号に違反してされたものであるから、同法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものとする。
しかし、本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品については、取り消すべき理由が認められないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
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