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商標拒絶査定不服審判

2015-650079

審判番号
2015-650079
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1225567
請求日
2015年12月18日
審決日
2017年05月22日
公報発行日
2017年08月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】TrepUp AG
  • 【請求人代理人】阿部 達彦
  • 【請求人代理人】小暮 理恵子
  • 【請求人代理人】久保 怜子
  • 【請求人代理人】行田 朋弘
審判長/審判官
  • 審判長 井出 英一郎
  • 審判官 中束 としえ
  • 審判官 真鍋 恵美
分類
T18 .91 -WY (W0935384245)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法6条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第6条第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

国際登録第1225567号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。

結論

原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

1 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類、第35類、第38類、第42類及び第45類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2014年9月1日にSwitzerlandにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年(平成26年)9月18日に国際商標登録出願されたものである。 その後、指定商品及び指定役務については、当審における2016年(平成28年)2月23日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、別掲2に記載のとおりの商品及び役務となったものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「指定商品及び指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願は、商品及び役務の内容及び範囲が不明確な指定商品及び指定役務の表示を含むものであるから、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり限定された結果、商品及び役務の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。 その結果、本願の指定商品及び指定役務は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。 したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2015-650079

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