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商標拒絶査定不服審判

2015-650078

トレップアップ

審判番号
2015-650078
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1225445
請求日
2015年12月18日
審決日
2017年03月14日
公報発行日
2017年06月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】TrepUp AG
  • 【請求人代理人】阿部 達彦
  • 【請求人代理人】小暮 理恵子
  • 【請求人代理人】久保 怜子
  • 【請求人代理人】行田 朋弘
審判長/審判官
  • 審判長 酒井 福造
  • 審判官 大森 友子
  • 審判官 冨澤 武志
分類
T18 .91 -WY (W0935384245)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法6条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第6条第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

国際登録第1225445号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について,次のとおり審決する。

結論

原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

1 本願商標 本願商標は,「TrepUp」の文字を横書きしてなり,第9類,第35類,第38類,第42類及び第45類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として,2014年(平成26年)9月1日にSwitzerlandにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,同年9月18日に国際商標登録出願されたものであり,その後,指定商品及び指定役務については,2016年2月23日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果,第9類,第35類,第38類,第42類及び第45類に属する別掲のとおりの商品及び役務となったものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 本願は,その指定商品及び指定役務中,第9類「Software products」及び第35類「Company networking services」については,その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないから,商標法第6条第1項の要件を具備しない。 3 当審の判断 本願商標の指定商品は,別掲のとおり限定された結果,その商品及び役務の内容及び範囲が明確なものとなったと認められる。 その結果,本願は,商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。 したがって,原査定の拒絶の理由は,解消した。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

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2015-650078

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