特許拒絶査定不服審判
2015-022353
インフルエンザワクチンの製造方法
- 審判番号
- 2015-022353
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2012-535771外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2015年12月18日
- 審決日
- 2017年11月20日
- 公報発行日
- 2018年05月25日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】グラクソスミスクライン バイオロジカルズ,ニーデルラースウンク デア スミスクライン ビーチャム ファーマ ゲーエムベーハー ウント コムパニー カーゲー
- 【請求人代理人】平木 祐輔
- 【請求人代理人】藤田 節
- 【請求人代理人】新井 栄一
- 【請求人代理人】田中 夏夫
- 【請求人】グラクソスミスクライン バイオロジカルズ ソシエテ アノニム
- 【請求人代理人】平木 祐輔
- 【請求人代理人】藤田 節
- 【請求人代理人】新井 栄一
- 【請求人代理人】田中 夏夫
- 分類
- P18 .113-WZF(A61K) / P18 .121-WZF(A61K) / P18 .14 -WZF(A61K) / P18 .537-WZF(A61K) / P18 .65 -WZF(A61K) / P18 .5 -WZF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2012-535771「インフルエンザワクチンの製造方法」拒絶査定不服審判事件〔平成23年 5月 5日国際公開、WO2011/051235、平成25年 3月 7日国内公表、特表2013-508437〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、平成22年10月25日(パリ条約による優先権主張 2009年10月27日 (GB)英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国) 2010年 4月29日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~33に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1~33に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、平成29年 1月27日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2015-022353