特許拒絶査定不服審判
2015-022239
ABO式血液型に関する母体-胎児不適合によって引き起こされる新生児の黄疸を治療するための、抗A抗体および抗B抗体を減少させた免疫グロブリンG(IgG)濃縮物の使用
- 審判番号
- 2015-022239
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2011-541555
- 請求日
- 2015年12月17日
- 審決日
- 2017年04月14日
- 公報発行日
- 2017年10月27日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】ラボラトワール、フランセ、デュ、フラクショヌマン、エ、デ、ビオテクノロジ
- 【請求人代理人】特許業務法人HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
- 審判長/審判官
- 審判長 關 政立
- 審判官 清野 千秋
- 審判官 福井 美穂
- 分類
- P18 .121-WZF(A61K) / P18 .537-WZF(A61K) / P18 .4 -WZF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2011-541555「ABO式血液型に関する母体-胎児不適合によって引き起こされる新生児の黄疸を治療するための、抗A抗体および抗B抗体を減少させた免疫グロブリンG(IgG)濃縮物の使用」拒絶査定不服審判事件〔平成22年 7月 8日国際公開、WO2010/076496、平成24年 5月31日国内公表、特表2012-512235〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、平成21年12月16日(パリ条約による優先権主張 2008年12月17日 (FR)フランス共和国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~16に係る発明は、平成27年12月17日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~16に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、平成28年11月17日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
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