特許拒絶査定不服審判
2015-022058
遠隔マニピュレータ装置
- 審判番号
- 2015-022058
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2012-513173外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2015年12月14日
- 審決日
- 2017年05月09日
- 公報発行日
- 2017年11月24日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】ステレオタクシス インコーポレーテッド
- 【請求人代理人】特許業務法人浅村特許事務所
- 分類
- P18 .121-WZF(A61B) / P18 .14 -WZF(A61B) / P18 .537-WZF(A61B)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2012-513173号「遠隔マニピュレータ装置」拒絶査定不服審判事件〔平成22年12月2日国際公開、WO2010/138499、平成24年11月12日国内公表、特表2012-527966号〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、2010年(平成22年)5月25日(パリ条約に基づく優先権主張 2009年5月25日(US)アメリカ合衆国 2010年5月25日(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、「遠隔マニピュレータ装置」に関するものである。
これに対して、平成28年9月26日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2015-022058