特許拒絶査定不服審判
2015-021612
分散染料
- 審判番号
- 2015-021612
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2012-545526
- 請求日
- 2015年12月04日
- 審決日
- 2017年05月01日
- 公報発行日
- 2017年11月24日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】カラーテックス・インダストリーズ・リミテッド
- 【請求人代理人】鮫島 睦
- 【請求人代理人】北原 康廣
- 審判長/審判官
- 審判長 井上 雅博
- 審判官 木村 敏康
- 審判官 加藤 幹
- 分類
- P18 .121-WZF(C09B) / P18 .536-WZF(C09B) / P18 .537-WZF(C09B) / P18 .54 -WZF(C09B) / P18 .55 -WZF(C09B)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2012-545526「分散染料」拒絶査定不服審判事件〔平成23年 6月30日国際公開、WO2011/077462、平成25年 5月 9日国内公表、特表2013-515811〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、2010年12月23日〔パリ条約による優先権主張外国庁受理2009年12月23日(IN)インド〕を国際出願日とする出願であって、その特許を受けようとする発明は、平成27年2月13日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~9に記載された「分散染料」に関するものであると認める。
これに対して、平成28年12月19日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2015-021612