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特許拒絶査定不服審判

2015-021612

分散染料

審判番号
2015-021612
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2012-545526
請求日
2015年12月04日
審決日
2017年05月01日
公報発行日
2017年11月24日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】カラーテックス・インダストリーズ・リミテッド
  • 【請求人代理人】鮫島 睦
  • 【請求人代理人】北原 康廣
審判長/審判官
  • 審判長 井上 雅博
  • 審判官 木村 敏康
  • 審判官 加藤 幹
分類
P18 .121-WZF(C09B) / P18 .536-WZF(C09B) / P18 .537-WZF(C09B) / P18 .54 -WZF(C09B) / P18 .55 -WZF(C09B)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2012-545526「分散染料」拒絶査定不服審判事件〔平成23年 6月30日国際公開、WO2011/077462、平成25年 5月 9日国内公表、特表2013-515811〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 本願は、2010年12月23日〔パリ条約による優先権主張外国庁受理2009年12月23日(IN)インド〕を国際出願日とする出願であって、その特許を受けようとする発明は、平成27年2月13日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~9に記載された「分散染料」に関するものであると認める。 これに対して、平成28年12月19日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。 そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2015-021612

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