特許拒絶査定不服審判
2015-021242
所与の設備または機器を消毒するモバイル消毒ユニットおよび前記ユニットを使用する方法
- 審判番号
- 2015-021242
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-553738外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2015年11月30日
- 審決日
- 2017年03月21日
- 公報発行日
- 2017年09月29日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】オースリー テクノロジー リサーチ アンド ディヴェロップメント エービー
- 【請求人代理人】園田・小林特許業務法人
- 分類
- P18 .121-WZF(A61L) / P18 .537-WZF(A61L)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-553738「所与の設備または機器を消毒するモバイル消毒ユニットおよび前記ユニットを使用する方法」拒絶査定不服審判事件〔平成25年 8月 1日国際公開、WO2013/110782、平成27年 4月 2日国内公表、特表2015-509758〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、平成25年 1月25日(優先権主張 外国庁受理 平成24年1月26日 欧州特許庁(EP))を国際出願日とする出願であって、その請求項1-14に係る発明は、平成27年11月30日付け手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1-14に記載された「所与の設備または機器を消毒するモバイル消毒ユニットおよび前記ユニットを使用する方法」に関するものと認める。
これに対して、平成28年10月25日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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