特許拒絶査定不服審判
2015-020109
医薬品工業における珪藻土の新規な用途
- 審判番号
- 2015-020109
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2013-511746
- 請求日
- 2015年11月09日
- 審決日
- 2017年08月21日
- 公報発行日
- 2018年02月23日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】エギシュ ヂョヂセルヂャール ザートケルエン ミケデ レースヴェーニタールササーグ
- 【請求人代理人】竹沢 荘一
- 【請求人】オーエヌピー ホールディング エスイー
- 【請求人代理人】竹沢 荘一
- 審判長/審判官
- 審判長 大熊 幸治
- 審判官 長谷川 茜
- 審判官 小川 慶子
- 分類
- P18 .113-WZF(A61K) / P18 .121-WZF(A61K) / P18 .537-WZF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2013-511746「医薬品工業における珪藻土の新規な用途」拒絶査定不服審判事件〔平成23年12月1日国際公開、WO2011/148209、平成25年7月25日国内公表、特表2013-530153〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、平成23年5月27日(パリ条約による優先権主張 2010年5月28日 (HU)ハンガリー)を国際出願日とする特許出願であって、その請求項1-6に係る発明は、平成27年4月22日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1-6に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、平成29年3月30日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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