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特許拒絶査定不服審判

2015-020109

医薬品工業における珪藻土の新規な用途

審判番号
2015-020109
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2013-511746
請求日
2015年11月09日
審決日
2017年08月21日
公報発行日
2018年02月23日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】エギシュ ヂョヂセルヂャール ザートケルエン ミケデ レースヴェーニタールササーグ
  • 【請求人代理人】竹沢 荘一
  • 【請求人】オーエヌピー ホールディング エスイー
  • 【請求人代理人】竹沢 荘一
審判長/審判官
  • 審判長 大熊 幸治
  • 審判官 長谷川 茜
  • 審判官 小川 慶子
分類
P18 .113-WZF(A61K) / P18 .121-WZF(A61K) / P18 .537-WZF(A61K)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2013-511746「医薬品工業における珪藻土の新規な用途」拒絶査定不服審判事件〔平成23年12月1日国際公開、WO2011/148209、平成25年7月25日国内公表、特表2013-530153〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 本願は、平成23年5月27日(パリ条約による優先権主張 2010年5月28日 (HU)ハンガリー)を国際出願日とする特許出願であって、その請求項1-6に係る発明は、平成27年4月22日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1-6に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 これに対して、平成29年3月30日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。 そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2015-020109

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