特許拒絶査定不服審判
2015-020099
高圧媒体用セルフモニタリング複合材容器
- 審判番号
- 2015-020099
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2012-554341
- 請求日
- 2015年11月09日
- 審決日
- 2017年07月25日
- 公報発行日
- 2017年09月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ベレノス・クリーン・パワー・ホールディング・アーゲー
- 【請求人代理人】山川 政樹
- 【請求人代理人】山川 茂樹
- 【請求人代理人】小池 勇三
- 審判長/審判官
- 審判長 西村 泰英
- 審判官 栗田 雅弘
- 審判官 渡邊 真
- 分類
- P18 .537-WYF(F17C)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2012-554341「高圧媒体用セルフモニタリング複合材容器」拒絶査定不服審判事件〔平成23年9月1日国際公開、WO2011/104295、平成25年6月6日国内公表、特表2013-520627、請求項の数(8)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成23年2月24日(パリ条約による優先権主張 2010年2月24日 (IB)国際出願)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし8に係る発明は、平成29年6月21日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし8に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討しても、その理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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