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特許拒絶査定不服審判

2015-019760

電気化学検出のための装置および方法

審判番号
2015-019760
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2010-530583外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2015年11月02日
審決日
2017年04月04日
公報発行日
2017年05月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
審判長/審判官
分類
P18 .121-WY (G01N) / P18 .537-WY (G01N)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項、特許法第36条第6項第2号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2010-530583「電気化学検出のための装置および方法」拒絶査定不服審判事件〔平成21年 4月30日国際公開、WO2009/053834、平成23年 1月 6日国内公表、特表2011-501181、請求項の数(14)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本願は、平成20年10月25日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2007年10月26日、米国(US))を国際出願日とする出願であって、平成26年11月10日付けで拒絶理由が通知され、平成27年5月18日に手続補正書が提出され、同年6月25日付けで拒絶査定がなされ、同年11月2日に拒絶査定不服審判の請求がなされ、平成28年8月16日付けで当審からの拒絶理由(以下、「当審拒絶理由」という。)が通知され、平成29年2月23日に意見書及び手続補正書が提出されたものである。 第2 本願発明 本願の請求項1~14に係る発明は、平成29年2月23日付けの手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~14に記載された事項により特定されるものと認められるところ、そのうち本願の請求項1、2に係る発明は以下のとおりである(以下「本願の請求項1に係る発明」~「本願の請求項14に係る発明」を、それぞれ、「本願発明1」~「本願発明14」ともいう。当審にて、分節しa)~c)の見出しを付けた。)。 「【請求項1】 a) 作用電極と、対電極と、凝固を開始させるための試薬と、電気化学的トロンビン基質とを備えた対向電極センサであって、 b)  凝固を開始させるための試薬が作用電極に被覆され、電気化学的トロンビン基質が対電極に被覆されるか、又は、凝固を開始させるための試薬が対電極に被覆され、電気化学的トロンビン基質が作用電極に被覆され、 c)  試料の存在下、センサが前記電気化学的トロンビン基質の開裂を検出するセンサ。 【請求項2】 凝固を開始させるための試薬が作用電極に被覆され、電気化学的トロンビン基質が対電極に被覆される、請求項1に記載のセンサ。」 第3 原査定の理由について 1 原査定の理由の概要 「この出願の請求項1~13に係る発明は、その優先権主張日前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その優先権主張日前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 記 ・引用文献1 引 用 文 献 等 一 覧 1.特表2003-524184号公報」 2 原査定の理由の判断 「第4 当審拒絶理由について」の3 に記載のとおりである。 第4 当審拒絶理由について 1 当審拒絶理由の概要 「理由1(特許法第36条第6項第2号違反について) 本件出願は、特許請求の範囲の記載が不備のため、特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていない。 理由2(特許法第29条第2項について) 本件出願の請求項1~14に係る発明は、その優先権主張日前に日本国内又は外国において頒布された下記の刊行物に記載された発明に基いて、その優先権主張日前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明することができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 記 ・引用文献1:特表2003-524184号公報」 2 当審拒絶理由1(特許法第36条第6項第2号違反について)の判断 平成29年2月23日付け手続補正書によって、本願の請求項1に係る発明は「第2 本願発明」に記載したとおり補正された。 この補正により、本願発明1の「凝固を開始させるための試薬と電気化学的トロンビン基質が作用電極と対電極の対向表面に被覆され」が、「凝固を開始させるための試薬が作用電極に被覆され、電気化学的トロンビン基質が対電極に被覆されるか、又は、凝固を開始させるための試薬が対電極に被覆され、電気化学的トロンビン基質が作用電極に被覆され」と「対電極」の「被覆され」る場所が明確になった。 また、本願発明1と合わせて本願発明2の「前記電気化学的トロンビン基質が、前記作用電極上に固定されていない」が、「凝固を開始させるための試薬が作用電極に被覆され、電気化学的トロンビン基質が対電極に被覆される」と「前記電気化学的トロンビン基質」がどこにあるのかが明確になった。 また、請求項1又は2を直接または間接的に引用する請求項3~8に係る発明についても同様である。 請求項9に係る発明と、請求項9を直接または間接に引用する請求項10~14に係る発明も同様である。 3 当審拒絶理由2(特許法第29条第2項について)の判断 (1)刊行物の記載事項(下線は当審で付与した。) ア 引用文献1に記載された事項及び引用文献1に記載された発明について (ア) 「【請求項1】 不活性支持体上に少なくとも2個の電極を有し、かつ乾燥試薬を含む、血液凝固または個々の凝固因子を測定するための固相化学分析に基づく電気化学センサーであって、該試薬が、血液凝固系のプロテアーゼにより切り離すことができる、カルボキシル末端でアミド結合により置換アニリン(特にフェニレンジアミン残基)に結合されたペプチド残基を含むプロテアーゼ基質を含有することを特徴とする、上記電気化学センサー。 【請求項2】 同一の材料で構成されている2個の電極を含むことを特徴とする、請求項1に記載の電気化学センサー。 【請求項3】 前記電極の材料がパラジウムであることを特徴とする、請求項2に記載の電気化学センサー。 【請求項4】 前記プロテアーゼがトロンビンであり、前記プロテアーゼ基質がトロンビン基質であることを特徴とする、請求項1または3に記載の電気化学センサー。」 (イ) 「【0007】 本発明によるセンサーは固相化学分析に基づく分析エレメントである。このセンサーは少なくとも2個の電極を含み、そのうちの少なくとも1個の電極がいわゆる作用電極である。好ましい実施形態において、このセンサーは、Ag/AgCl参照電極のような古典的参照電極を含まないが、少なくとも1個の作用電極と1個の対向電極を含んでいる。電極は、金属、貴金属、合金、グラファイトなどの従来のどのような電極材料で構成してもよいが、金やパラジウムのような貴金属またはグラファイトから構成することが好ましい。センサーの各種電極は同一の材料から構成しても、異なる材料で構成してもよい。特に好ましい実施形態では、このセンサーは1個の作用電極と1個の対向電極を含み、両電極ともパラジウムから作られる。 ・・・ 【0014】 血液凝固の電気化学的測定は準電位静的に、好ましくは2電極システム(一方の電極は同時に参照電極および対向電極として働き、他方の電極は作用電極として働く)を使って、行われる。この2電極システムに一定の電圧を印加して電流を経時的に測定する。この方法は電流測定法とも呼ばれている。血液凝固時間を測定するには、電流の時間経過を測定し、凝固測定を開始してからどのくらいの時間経過後に測定電流が所定の閾値を超えるかを調べる。この時間が凝固時間の尺度となる。」 (ウ) 「【0031】 グローバルな試験として、特に次の試験が挙げられる:PT(プロトロンビン時間試験)、aPTT(活性化部分プロトロンビン時間試験)、およびACT(活性化凝固時間試験)。 【0032】 本発明を以下の実施例でさらに詳しく説明することにする。実施例はすべてサンプル材料として全血を用いて記載されているが、本発明によるセンサーおよび方法は、試験担体の調製物にまたはサンプルにカルシウムが添加される場合にはクエン酸血漿にも適している。さらに、試薬を電極に固定させる(アクチベーターと基質の両方を電極に塗布し、続いて乾燥する)実施例に記載の方法のほかに、本発明によれば、試薬を直接電極にではなく、電極の近くに、例えば平らな基体上の電極の隣に塗布して乾燥させることが可能である。この場合、試薬は測定中に血液サンプルによって電極まで運ばれる。あるいはまた、試薬をフリース、紙、膜などの多孔質材料に含浸させること、例えば試薬を分離可能な形態で含浸させることが可能である。この場合には、血液または血漿サンプルが電極との接触前にこれらの材料を通って流れ、この過程で試薬を取り込む必要がある。また、試薬の個々の成分を試験担体の異なる区画に配置すること、例えば電極上もしくは電極のすぐ隣にトロンビン基質を配置するが、アクチベーターは該基質から空間的に隔てて(例えば、電極からさらに離して)配置すること、あるいは両物質を異なる層(例えば、膜またはフリース)に含浸させることも可能である。」 (エ) 「【0033】 実施例 実施例1 PT試験用の凝固センサーの製造 I. 電気化学的機能の説明 a) 「トップドーシング(top dosing)」サンプル適用のための2電極システムを開く。2個のPd電極を有する構成物を平らにする。Ag/AgClペースト(型:Acheson Electrodag 6037SS)をPd電極の全領域にわたって施すことで、このPd電極の全表面をAg/AgClで覆う。 電気化学作用は、好ましくは2電極システムとして準電位静的に起こる。この2電極システムにおいて、Ag/AgCl電極は同時に参照電極および対向電極として機能し、かつPd電極が作用電極として機能する。 一定の電圧をこの2電極システムに印加し、電流を経時的に測定する。 【0034】 b) 銀-塩化銀参照電極の、対向電極で還元され得る可溶性物質(2型媒介物質)による置換: 被還元性の可溶性物質(対向電極で電子を受け取る物質)を用いることで、対向電極を通る電流輸送を確実にする。同時に、作用電極に到達することができる還元電位を、この物質の還元電位により、また、作用電極と対向電極間のセンサーに印加された定電圧によって制限する。作用電極において酸化によって検出されるp-アミノアニリンは、達成可能な酸化電位内でなければならない。仮説的な銀-塩化銀参照電極に対する作用電極での電位は、作用電極(この場合はアノード)を通る電流と対向電極(この場合はカソード)を通る電流が強さの点で同一となるようなものでなければならない。同時に、被還元性物質は、作用電極において達成可能な最大酸化電位内で被酸化性であってはならない。なぜなら、さもなければ該物質が先の酵素反応において切断されたp-アミノアニリンのシグナル上に重なるからである。 【0035】 II. PT試験用の固相化学分析フォーマットの製造 a) バルク試薬の調製: 調製物1:実施例1.I.a)で説明したAg/AgCl電極の構成: 【0036】 調製物2:実施例1.I.b)に従って2型媒介物質と共に用いる 【0037】 b) 計量および乾燥 これらの懸濁液5μlを実施例1.I.a)およびb)で説明したセンサー上に計量して供給し、ベルトドライヤー上で、または乾燥キャビネット中で30~50℃で乾燥した。調製物1は、実施例1.I.a)に記載のセンサーに好適であり、調製物2は、実施例1.I.b)に記載のセンサーに好適である。 【0038】 c) このようにして得られたセンサーを用いて血液凝固を測定する場合、図1に示すような関数曲線(電流対時間)が得られる。図2は、参照電極を有するセンサーの関数曲線を示す。」 上記(ア)~(エ)の記載事項を総合し、A)ないしC)の符号を付与すると、引用文献1には、次の発明が記載されていると認められる。 「A) 不活性支持体上に1個の作用電極と1個の対向電極を有し、 かつ乾燥試薬を含む、血液凝固または個々の凝固因子を測定するための固相化学分析に基づく電気化学センサーであって、 B) 該試薬が、血液凝固系のトロンビンにより切り離すことができる、カルボキシル末端でアミド結合により置換アニリン(特にフェニレンジアミン残基)に結合されたペプチド残基を含むトロンビン基質と、アクチベーターとを含有し、該試薬を電極に固定させ、 C) 血液または血漿サンプルを用いて、一定の電圧を印加して電流を経時的に測定する凝固測定を開始してからどのくらいの時間経過後に測定電流が所定の閾値を超えるかを調べ、この時間が凝固時間の尺度となる、 上記電気化学センサー。」(以下,「引用発明1」という。) (2)対比 本願発明1と引用発明1とを対比する。 ア 補正発明a)の特定事項について (アー1)引用発明1の「作用電極」、及び「対向電極」は、それぞれ、本願発明1の「作用電極」、及び「対電極」に相当する。 (アー2)引用発明1の「A) 不活性支持体上」の「1個の作用電極と1個の対向電極」の位置関係は、「不活性支持体」の形状も、「不活性支持体」上の作用電極と1個の対向電極の位置も何れも特定されていないので、不明である。 (アー3)本願明細書には「【0009】・・・対向電極センサは、 (1)作用電極および対電極(ならびに任意選択で任意の配置の参照電極)を、所定の距離を置いて配置し、 (2)これらの電極を、ほぼ平行な異なる平面上に、互いに向い合せに配置し、 (3)作用電極と対電極との間の間隔を、反応生成物が対電極から作用電極へ拡散することができるように選択する ことからなることができる。」と記載されており、本願発明1の「a)対向電極センサ」の「作用電極および対電極」は「対向電極」であって、「ほぼ平行な異なる平面上に、互いに向い合せに配置し」た2つの電極であるといえる。 (アー4)生化学の分野において「アクチベーター」は、「活性剤」という意味である。 そうすると、引用発明1の「B)アクチベーター」は、「血液または血漿サンプル」の「凝固時間の尺度」を求める「電気化学センサー」の「活性剤」であり、「血液または血漿サンプル」の凝固を活性化させる剤であるから、本願発明1の「a) 凝固を開始させるための試薬」に相当する。 (アー5)引用発明1の「電気化学センサー」に用いられる「B)トロンビン基質」は「血液凝固系のトロンビンにより切り離すことができる」のであるから、機能からみて、本願発明1の「a)電気化学的トロンビン基質」に相当する。 (アー6)そうすると、引用発明1の「A) 不活性支持体上に有」する「1個の作用電極と1個の対向電極」と、「B)アクチベーター」と、「B)トロンビン基質」を備えた「A)電気化学センサー」と、 本願発明1の「a) 作用電極と、対電極と、凝固を開始させるための試薬と、電気化学的トロンビン基質とを備えた対向電極センサ」とは、 「作用電極と、対電極と、凝固を開始させるための試薬と、電気化学的トロンビン基質とを備えたセンサ」の点で共通する。 イ 補正発明b)の特定事項について (イ-1)上記(アー4)、(アー5)に照らせば、引用発明1の「B) 該試薬を電極に固定させ」ることと、 本願発明1の「b)凝固を開始させるための試薬が作用電極に被覆され、電気化学的トロンビン基質が対電極に被覆されるか、又は、凝固を開始させるための試薬が対電極に被覆され、電気化学的トロンビン基質が作用電極に被覆され」ることとは、 「凝固を開始させるための試薬及び電気化学的トロンビン基質が電極に固定され」る点で共通する。 ウ 補正発明c)の特定事項について (ウ-1)上記(アー5)に照らせば、引用発明1は、「B)トロンビン基質」が「血液凝固系のトロンビンにより切り離すことができる」ものであるから、これを検出する「C)電気化学センサー」は、本願発明1の「c)試料の存在下、センサが前記電気化学的トロンビン基質の開裂を検出するセンサ」に相当する。 そうすると、両者は、 <一致点> 「作用電極と、対電極と、凝固を開始させるための試薬と、電気化学的トロンビン基質とを備えたセンサであって、 凝固を開始させるための試薬及び電気化学的トロンビン基質が電極に固定され、 試料の存在下、センサが前記電気化学的トロンビン基質の開裂を検出するセンサ。」 である点で一致し、以下の点で相違するといえる。 <相違点1> 「センサ」が、本願発明1では、「対向電極センサ」であって、ほぼ平行な異なる平面上に、互いに向い合せに配置した「作用電極」及び「対電極」を備えているのに対して、 引用発明1では、そのようなものか不明である点。 <相違点2> 「凝固を開始させるための試薬」及び「電気化学的トロンビン基質」が電極に固定される点について、 本願発明1では、「凝固を開始させるための試薬」が「作用電極」に「被覆」され、「電気化学的トロンビン基質」が「対電極」に「被覆」されるか、又は、「凝固を開始させるための試薬」が「対電極」に「被覆」され、「電気化学的トロンビン基質」が「作用電極」に「被覆され」るのに対して、 引用発明1では、「作用電極」及び「対向電極」に、どのように「アクチベーター」と「トロンビン基質」が「固定」されているか不明である点。 (3)判断 上記相違点1及び2をあわせて検討する。 作用電極と対電極を用いて血液を測定するセンサにおいて、作用電極と、対電極の位置関係として、「ほぼ平行な異なる平面上に、互いに向い合せに配置」するものは、例えば(本願優先日前に頒布され拒絶の理由に用いられた刊行物である国際公開第2007/053497号(特に図1、2参照、引用文献2という。)、同じく特開2006-910922号公報(特に図1、2参照、引用文献3という。))に記載されているとしても、当該「対向」した電極を用いて「電気化学的トロンビン基質の開裂を検出する」こと、及び「凝固を開始させるための試薬が作用電極に被覆され、電気化学的トロンビン基質が対電極に被覆されるか、又は、凝固を開始させるための試薬が対電極に被覆され、電気化学的トロンビン基質が作用電極に被覆される」構成は記載されておらず、また、そのような構成を示唆する記載もない。 また、そのような構成が周知であるともいえない。 したがって、引用発明1において、本願発明1の上記相違点に係る構成を採用することは、引用文献2~3に記載の技術事項に基づいて、当業者が容易に想到し得るものとはいえない。 (4)小括 以上のとおりであるから、本願発明1は、当業者が引用発明1及び、引用文献2~3に記載の技術事項に基づいて容易に発明をすることができたとはいえない。 また、本願発明2~8は、本願発明1をさらに限定したものであるので、本願発明1と同様に、当業者が引用発明1、引用文献2~3に記載の技術事項に基づいて容易に発明をすることができたとはいえない。 さらに、本願発明9は、物の発明である本願発明1のカテゴリーを変えて方法の発明として構成した発明であるから、本願発明1と同様に、当業者が引用発明1、引用文献2~3に記載の技術事項に基づいて容易に発明をすることができたとはいえない。 また、本願発明10~14は、本願発明9をさらに限定したものであるので、本願発明9と同様に、当業者が引用発明1、引用文献2~3に記載の技術事項に基づいて容易に発明をすることができたとはいえない。 第5 むすび 以上のとおりであるから、原査定の理由及び当審で通知した拒絶理由によっては、本願を拒絶することはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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