商標拒絶査定不服審判
2015-018901
エルピイイチサンサン、エルピイヒャクサンジューサン
- 審判番号
- 2015-018901
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2014-066721
- 請求日
- 2015年10月20日
- 審決日
- 2016年11月01日
- 公報発行日
- 2017年05月26日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】シージェイ チェイルジェダン コーポレーション
- 【請求人代理人】一色国際特許業務法人
- 審判長/審判官
- 審判長 大森 健司
- 審判官 平澤 芳行
- 審判官 大橋 洋子
- 分類
- T18 .16 -Z (W05)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項6号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第6号、商標法第3条第1項第5号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2014-66721拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「LP-133」の文字を横書きしてなり、第5類「主成分として果実と野菜から抽出したラクトバチルス-プランタルムを含有するアトピー性皮膚炎改善効果のある健康機能食品,乳酸菌抽出栄養補助食品,生薬,皮膚疾患治療用の薬剤,乳児用食品(乳児用粉乳を除く。),薬剤,サプリメント」を指定商品として、平成26年8月7日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同27年3月25日付け及び当審における同年12月10日付け手続補正書により、最終的に、第5類「果実と野菜から抽出したラクトバチルス-プランタルムを主成分とする粒状・カプセル状の加工食品,ラクトバチルス-プランタルムを主原料とする栄養補助食品」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、ローマ文字2字と数字3桁とをハイフン『-』で連結して一連に『LP-133』と普通に用いられる方法で表してなるところ、これをその指定商品に使用しても、商品の品番、等級等を表示する記号、符号として普通に使用されているにすぎないから、これは極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審において通知した拒絶の理由
審判長は、請求人に対し、平成28年4月15日付け拒絶理由通知書で、次のとおりの拒絶の理由を通知した。
本願商標は、「LP-133」の文字を横書きしてなり、指定商品を第5類「果実と野菜から抽出したラクトバチルス-プランタルムを主成分とする粒状・カプセル状の加工食品,ラクトバチルス-プランタルムを主原料とする栄養補助食品」とするものである。
ところで、本願商標の構成中、「LP」の欧文字は、乳酸菌を取り扱う業界においては、別掲のとおり、植物性乳酸菌の一種である「ラクトバチルス-プランタラム」(Lactobacillus plantarum)の略語として使用されている事実が認められ、これは、本願の指定商品中の「ラクトバチルス-プランタルム」と同義のものとみるのが相当である。また、その構成中の「133」の数字は、一般に商品の品番、規格等を表示するために採択・使用されている。
そして、これらの文字の中間に配された「-」(ハイフン)は、前後の文字を結合するために使用する符号であると認められる。
そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、いずれも自他商品の識別標識としての機能を有するとはいえない「LP」の欧文字と「133」の数字を「-」(ハイフン)で結合したものであり、その構成全体としても、自他商品の識別標識としての機能を有するところがないものというべきであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
4 当審における拒絶の理由に対する請求人の意見
請求人は、前記3の拒絶の理由に対して、何ら意見を述べていない。
5 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「LP-133」の文字を横書きしてなるところ、前記3の拒絶の理由で述べたとおり、本願商標は、その指定商品との関係において、いずれも自他商品の識別標識としての機能を有するとはいえない「LP」の欧文字と「133」の数字を「-」(ハイフン)で結合したものであり、その構成全体としても、自他商品の識別標識としての機能を有するところがないものというべきであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものであるから、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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