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特許拒絶査定不服審判

2015-018496

ラミースライバを染色するためのプロセスおよび紡績糸を製造するための方法

審判番号
2015-018496
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2013-545019外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2015年10月09日
審決日
2017年02月27日
公報発行日
2017年09月29日
結論
請求不成立
審判長/審判官
分類
P18 .536-WZF(D06P) / P18 .537-WZF(D06P)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2013-545019「ラミースライバを染色するためのプロセスおよび紡績糸を製造するための方法」拒絶査定不服審判事件〔平成25年1月3日国際公開、WO2013/000232、平成26年2月3日国内公表、特表2014-502677〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 本願は、2011年11月15日〔パリ条約による優先権主張外国庁受理2011年6月29日(CN)中国〕を国際出願日とする出願であって、その特許を受けようとする発明は、平成28年10月6日付けの補正の却下の決定により平成27年10月9日付けの手続補正が却下されたところ、出願当初の特許請求の範囲の請求項1~8に記載された「ラミースライバを染色するためのプロセスおよび紡績糸を製造するための方法」に関するものと認める。 これに対して、平成28年10月6日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。 そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2015-018496

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