特許拒絶査定不服審判
2015-018234
多能性成体幹細胞およびそれを単離する方法
- 審判番号
- 2015-018234
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2012-023028外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2015年10月07日
- 審決日
- 2017年09月07日
- 公報発行日
- 2017年10月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】エイビーティー ホールディング カンパニー
- 【請求人代理人】大塩 竹志
- 分類
- P18 .113-WYF(C12N) / P18 .121-WYF(C12N) / P18 .536-WYF(C12N) / P18 .537-WYF(C12N)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2012- 23028「多能性成体幹細胞およびそれを単離する方法」拒絶査定不服審判事件〔平成24年 6月 7日出願公開、特開2012-107035、請求項の数(27)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成24年 2月 6日(遡及出願平成12年 8月 4日パリ条約による優先権主張 1999年 8月 5日 (US)アメリカ合衆国 1999年11月10日 (US)アメリカ合衆国)の出願であって、その請求項1~27に係る発明は、平成29年7月18日受付の手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~27に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由、および当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2015-018234