特許拒絶査定不服審判
2015-017695
PEG化された組換えヒト成長ホルモン化合物
- 審判番号
- 2015-017695
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2013-256655外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2015年09月29日
- 審決日
- 2017年04月19日
- 公報発行日
- 2017年06月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】アセンディス ファーマ グロウス ディスオーダーズ ディヴィジョン エー/エス
- 【請求人代理人】平木 祐輔
- 【請求人代理人】藤田 節
- 【請求人代理人】新井 栄一
- 【請求人代理人】田中 夏夫
- 分類
- P18 .536-WYF(A61K) / P18 .537-WYF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2013-256655「PEG化された組換えヒト成長ホルモン化合物」拒絶査定不服審判事件〔平成26年 5月 1日出願公開、特開2014- 77002、請求項の数(8)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成21年 4月29日(パリ条約による優先権主張 2008年 4月29日 (EP)欧州特許庁、2008年 8月22日 (EP)欧州特許庁、2008年10月22日 (EP)欧州特許庁)を国際出願日とする特願2011-506705号の一部を、平成25年12月12日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~8に係る発明は、平成29年3月16日付け手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~8に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2015-017695