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特許拒絶査定不服審判

2015-017642

リターゲティングされる毒素結合体の設計

審判番号
2015-017642
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2012-026892
請求日
2015年09月29日
審決日
2017年02月21日
公報発行日
2017年04月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】イプセン・バイオイノベーション・リミテッド
  • 【請求人代理人】特許業務法人 もえぎ特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 田村 明照
  • 審判官 三原 健治
  • 審判官 高堀 栄二
分類
P18 .113-WYF(C12N) / P18 .121-WYF(C12N) / P18 .57 -WYF(C12N) / P18 .537-WYF(C12N) / P18 .536-WYF(C12N)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2012- 26892「リターゲティングされる毒素結合体の設計」拒絶査定不服審判事件〔平成24年 7月26日出願公開、特開2012-139222、請求項の数(2)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、平成24(2012)年2月10日(遡及出願 平成16(2004)年9月13日,パリ条約による優先権主張 2003年9月11日(GB)英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国))の出願であって、その請求項1~2に係る発明は、平成29年1月24日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~2に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2015-017642

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