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特許拒絶査定不服審判

2015-017596

1対の感知ローラーを有するカード機、練条機、コーマ機またはフライヤなど紡績準備機械の装置

審判番号
2015-017596
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2010-225883
請求日
2015年09月28日
審決日
2017年05月02日
公報発行日
2017年11月24日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】ツリュツラー ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング ウント コンパニー コマンディトゲゼルシャフト
  • 【請求人代理人】青木 篤
  • 【請求人代理人】島田 哲郎
  • 【請求人代理人】三橋 真二
  • 【請求人代理人】前島 一夫
  • 【請求人代理人】廣瀬 繁樹
審判長/審判官
  • 審判長 千葉 成就
  • 審判官 渡邊 豊英
  • 審判官 谿花 正由輝
分類
P18 .536-WZF(D01G) / P18 .537-WZF(D01G) / P18 .121-WZF(D01G)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2010-225883「1対の感知ローラーを有するカード機、練条機、コーマ機またはフライヤなど紡績準備機械の装置」拒絶査定不服審判事件〔平成23年 5月 6日出願公開、特開2011- 89246〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 本願は、平成22年10月 5日(パリ条約による優先権主張2009年10月21日、ドイツ連邦共和国)の出願であって、その請求項に係る発明は、「1対の感知ローラーを有するカード機、練条機、コーマ機またはフライヤなど紡績準備機械の装置」に関するものである。 これに対して、平成28年11月 9日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。 そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2015-017596

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