特許拒絶査定不服審判
2015-017078
表面処理金属材、キャリア付金属箔、コネクタ、端子、積層体、シールドテープ、シールド材、プリント配線板、金属加工部材、電子機器、及び、プリント配線板の製造方法
- 審判番号
- 2015-017078
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-550220外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2015年09月16日
- 審決日
- 2017年07月31日
- 公報発行日
- 2017年09月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】JX金属株式会社
- 【請求人代理人】アクシス国際特許業務法人
- 分類
- P18 .113-WYF(C25D) / P18 .121-WYF(C25D) / P18 .537-WYF(C25D)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
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特願2014-550220「表面処理金属材、キャリア付金属箔、コネクタ、端子、積層体、シールドテープ、シールド材、プリント配線板、金属加工部材、電子機器、及び、プリント配線板の製造方法」拒絶査定不服審判事件〔平成27年 3月 5日国際公開、WO2015/030209、請求項の数(36)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2014年 8月29日(優先権主張 2013年 8月29日日本国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~36に係る発明は、平成29年 6月19日付け手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1~36に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由、当審から通知された平成28年10月25日付け拒絶理由及び平成29年 4月13日付け拒絶理由のいずれを検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2015-017078