特許拒絶査定不服審判
2015-016169
回転機構
- 審判番号
- 2015-016169
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2010-256974
- 請求日
- 2015年09月02日
- 審決日
- 2017年08月29日
- 公報発行日
- 2018年03月30日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】黄鼎炎
- 【請求人代理人】あいわ特許業務法人
- 【請求人代理人】新保 斉
- 【請求人】黄振傑
- 【請求人代理人】あいわ特許業務法人
- 【請求人代理人】新保 斉
- 【請求人】黄振翔
- 【請求人代理人】あいわ特許業務法人
- 【請求人代理人】新保 斉
- 審判長/審判官
- 審判長 加藤 友也
- 審判官 金澤 俊郎
- 審判官 松下 聡
- 分類
- P18 .55 -WZF(F03G) / P18 .537-WZF(F03G) / P18 .536-WZF(F03G)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2010-256974「回転機構」拒絶査定不服審判事件〔平成23年 8月25日出願公開、特開2011-163340〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、平成22年11月17日(パリ条約の例による優先権主張2010年2月12日 台湾)の出願であって、その請求項1ないし23に係る発明は、平成28年10月12日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし23に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、平成28年12月27日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2015-016169