特許拒絶査定不服審判
2015-015704
静電記録式印刷装置の現像ステーションの混合ユニットにてトナー濃度および充填レベルを連続的に、あらかじめ設定した目標値に制御する装置および方法
- 審判番号
- 2015-015704
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2011-110431外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2015年08月25日
- 審決日
- 2017年07月07日
- 公報発行日
- 2017年08月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】オーセ プリンティング システムズ ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング ウント コンパニー コマンディートゲゼルシャフト
- 【請求人代理人】アインゼル・フェリックス=ラインハルト
- 【請求人代理人】久野 琢也
- 【請求人代理人】大谷 令子
- 分類
- P18 .121-WYF(G03G) / P18 .537-WYF(G03G)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2011-110431「静電記録式印刷装置の現像ステーションの混合ユニットにてトナー濃度および充填レベルを連続的に、あらかじめ設定した目標値に制御する装置および方法」拒絶査定不服審判事件〔平成23年12月1日出願公開、特開2011-242777、請求項の数(6)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成23年5月17日(パリ条約による優先権主張 2010年5月18日 (DE)ドイツ連邦共和国)の出願であって、その請求項1-6に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1-6に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2015-015704