特許拒絶査定不服審判
2015-015620
嚢胞性線維症を治療するためのエアロゾル化レボフロキサシンの使用
- 審判番号
- 2015-015620
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2012-528109外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2015年08月21日
- 審決日
- 2017年06月19日
- 公報発行日
- 2017年08月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ラプター ファーマスーティカルズ,インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】特許業務法人北青山インターナショナル
- 分類
- P18 .4 -WYF(A61K) / P18 .113-WYF(A61K) / P18 .121-WYF(A61K) / P18 .537-WYF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2012-528109「嚢胞性線維症を治療するためのエアロゾル化レボフロキサシンの使用」拒絶査定不服審判事件〔平成23年 3月10日国際公開、WO2011/029059、平成25年 2月 4日国内公表、特表2013-503907、請求項の数(8)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2010年9月3日(パリ条約による優先権主張 2009年10月6日及び2009年9月4日、いずれも(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~8に係る発明は、平成29年5月19日受付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~8に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審から通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2015-015620