特許拒絶査定不服審判
2015-015495
磨かれたステンレス鋼様仕上げを有するテクスチャのある炭素鋼を製造するプロセス
- 審判番号
- 2015-015495
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2013-527165外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2015年08月20日
- 審決日
- 2017年09月06日
- 公報発行日
- 2017年10月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】エイケイ・スチール・プロパティーズ・インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】加藤 公延
- 【請求人代理人】大島 孝文
- 分類
- P18 .113-WYF(C25D) / P18 .121-WYF(C25D) / P18 .537-WYF(C25D)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2013-527165「磨かれたステンレス鋼様仕上げを有するテクスチャのある炭素鋼を製造するプロセス」拒絶査定不服審判事件〔平成24年 3月 8日国際公開、WO2012/030726、平成25年 9月26日国内公表、特表2013-536901、請求項の数(8)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2011年 8月29日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理2010年 8月30日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~8に係る発明は、平成29年 7月31日付け手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1~8に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審から通知された拒絶理由のいずれを検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2015-015495