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特許拒絶査定不服審判

2015-013603

肥料組成物および方法

審判番号
2015-013603
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2012-531112
請求日
2015年07月17日
審決日
2017年06月05日
公報発行日
2017年12月28日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】エフビーサイエンシズ・ホールディングス,インコーポレイテッド
  • 【請求人代理人】奥山 尚一
  • 【請求人代理人】有原 幸一
  • 【請求人代理人】松島 鉄男
  • 【請求人代理人】河村 英文
  • 【請求人代理人】児玉 真衣
審判長/審判官
  • 審判長 冨士 良宏
  • 審判官 日比野 隆治
  • 審判官 岩田 行剛
分類
P18 .121-WZ (C05F) / P18 .536-WZ (C05F) / P18 .537-WZ (C05F)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2012-531112「肥料組成物および方法」拒絶査定不服審判事件〔平成23年 3月31日国際公開、WO2011/038388、平成25年 2月21日国内公表、特表2013-505892〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 本願は、平成22年 9月28日(優先権主張外国庁受理 平成21年 9月28日 米国(US))を国際出願日とする出願であって、その請求項1~14の記載は、平成27年 3月 2日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~14に記載されたとおりである。 これに対して、平成29年 1月24日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。 そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2015-013603

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