特許拒絶査定不服審判
2015-012051
乾燥モルタル混合物
- 審判番号
- 2015-012051
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2012-538268外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2015年06月25日
- 審決日
- 2016年11月25日
- 公報発行日
- 2017年06月30日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】ビーエーエスエフ コンストラクション ソリューションズ ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング
- 【請求人代理人】アインゼル・フェリックス=ラインハルト
- 【請求人代理人】久野 琢也
- 【請求人代理人】篠 良一
- 分類
- P18 .113-WZF(C04B) / P18 .121-WZF(C04B) / P18 .537-WZF(C04B)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2012-538268「乾燥モルタル混合物」拒絶査定不服審判事件〔平成23年 5月19日国際公開、WO2011/057898、平成25年 3月28日国内公表、特表2013-510786〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、平成22年10月28日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2009年11月11日、欧州特許庁)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~23に係る発明は、平成26年 8月 1日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~23に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、平成28年 5月30日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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