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特許拒絶査定不服審判

2015-009401

1,1,1,2,3-ペンタフルオロプロパンまたは2,3,3,3-テトラフルオロプロペンを含む組成物

審判番号
2015-009401
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2011-508654外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2015年05月20日
審決日
2017年02月08日
公報発行日
2017年08月25日
結論
請求不成立
審判長/審判官
分類
P18 .113-WZF(C09K) / P18 .121-WZF(C09K) / P18 .536-WZF(C09K) / P18 .537-WZF(C09K)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2011-508654「1,1,1,2,3-ペンタフルオロプロパンまたは2,3,3,3-テトラフルオロプロペンを含む組成物」拒絶査定不服審判事件〔平成21年11月12日国際公開、WO2009/137656、平成23年 7月14日国内公表、特表2011-520016〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 本願は、平成21年 5月 7日(パリ条約による優先権主張外国庁受理平成20年 5月 7日、米国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし8に係る発明は、平成27年 5月20日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし8に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 これに対して、平成28年 9月21日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。 そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2015-009401

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