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特許拒絶査定不服審判

2015-008737

治療における塩化アンモニウムの使用方法

審判番号
2015-008737
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2011-544044
請求日
2015年04月16日
審決日
2017年03月14日
公報発行日
2017年09月29日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】レインボウ ファーマセウティカル エス.エー.
  • 【請求人代理人】蔵田 昌俊
  • 【請求人代理人】野河 信久
  • 【請求人代理人】峰 隆司
  • 【請求人代理人】河野 直樹
  • 【請求人代理人】砂川 克
  • 【請求人代理人】佐藤 立志
  • 【請求人代理人】岡田 貴志
  • 【請求人代理人】堀内 美保子
  • 【請求人代理人】竹下 和夫
審判長/審判官
  • 審判長 蔵野 雅昭
  • 審判官 村上 騎見高
  • 審判官 前田 佳与子
分類
P18 .1 -WZF(A61K) / P18 .121-WZF(A61K) / P18 .536-WZF(A61K) / P18 .537-WZF(A61K)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2011-544044「治療における塩化アンモニウムの使用方法」拒絶査定不服審判事件〔平成22年 7月 8日国際公開、WO2010/076323、平成24年 6月28日国内公表、特表2012-514583〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 本願は、平成21年12月29日(パリ条約による優先権主張 2009年 1月 2日(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~14に係る発明は、平成27年 4月20日受付け手続補正書による補正後の特許請求の範囲の請求項1~14に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 これに対して、平成28年10月19日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。 そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2015-008737

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