特許拒絶査定不服審判
2015-008070
リボソームタンパク質抽出物(RPE)及び場合によってTh1促進アジュバントを含むワクチン
- 審判番号
- 2015-008070
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2010-542611外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2015年04月30日
- 審決日
- 2016年10月20日
- 公報発行日
- 2017年04月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】ラボラトリオス レティ、エセ.エレ.ウニペルソナル
- 【請求人代理人】特許業務法人浅村特許事務所
- 分類
- P18 .113-WZF(A61K) / P18 .121-WZF(A61K) / P18 .537-WZF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2010-542611「リボソームタンパク質抽出物(RPE)及び場合によってTh1促進アジュバントを含むワクチン」拒絶査定不服審判事件〔平成21年 7月23日国際公開、WO2009/090175、平成23年 3月31日国内公表、特表2011-509968〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、平成21年 1月14日(パリ条約による優先権主張 2008年 1月18日 (EP)欧州特許庁 2008年 1月18日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~10に係る発明は、平成27年4月30日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~10に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、平成28年 5月13日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
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2015-008070