特許拒絶査定不服審判
2015-007262
超高圧液体クロマトグラフィーのための連結構成要素
- 審判番号
- 2015-007262
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2011-553139
- 請求日
- 2015年04月17日
- 審決日
- 2016年10月19日
- 公報発行日
- 2017年04月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】アイデックス ヘルス アンド サイエンス エルエルシー
- 【請求人代理人】山本 秀策
- 【請求人代理人】森下 夏樹
- 【請求人代理人】飯田 貴敏
- 【請求人代理人】石川 大輔
- 【請求人代理人】山本 健策
- 審判長/審判官
- 審判長 氏原 康宏
- 審判官 出口 昌哉
- 審判官 島田 信一
- 分類
- P18 .121-WZF(F16L)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2011-553139号「超高圧液体クロマトグラフィーのための連結構成要素」拒絶査定不服審判事件〔平成22年9月10日国際公開、WO2010/102225、平成24年8月30日国内公表、特表2012-519818号〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、2010年(平成22年)3月5日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2009年3月5日 (US)米国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~51に係る発明は、平成27年4月17日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~51に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、平成28年6月6日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2015-007262