特許拒絶査定不服審判
2015-007110
活性物質-リン酸カルシウム粒子複合体を含む経皮送達組成物及び該経皮送達組成物の製造方法
- 審判番号
- 2015-007110
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2012-509987外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2015年04月16日
- 審決日
- 2017年11月07日
- 公報発行日
- 2018年05月25日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】ラボラトリー スキン ケア インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】河野 英仁
- 【請求人代理人】河野 登夫
- 【請求人代理人】三浦 邦夫
- 分類
- P18 .121-WZF(A61K) / P18 .536-WZF(A61K) / P18 .537-WZF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2012-509987「活性物質-リン酸カルシウム粒子複合体を含む経皮送達組成物及び該経皮送達組成物の製造方法」拒絶査定不服審判事件〔平成22年11月11日国際公開、WO2010/129819、平成24年10月25日国内公表、特表2012-526144〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、平成22年5月6日(優先権主張:2009年5月6日(米国))を国際出願日とする特許出願であって、その請求項1-20に係る発明は、平成29年1月19日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1-20に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、平成29年3月15日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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