特許拒絶査定不服審判
2015-005623
商業的規模での封入ナノ粒子の製造
- 審判番号
- 2015-005623
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2012-506284外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2015年03月25日
- 審決日
- 2017年04月03日
- 公報発行日
- 2017年05月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】イシューティカ ピーティーワイ リミテッド
- 【請求人代理人】廣田 浩一
- 【請求人代理人】流 良広
- 【請求人代理人】松田 奈緒子
- 分類
- P18 .536-WYF(A61K) / P18 .537-WYF(A61K) / P18 .121-WYF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2012-506284「商業的規模での封入ナノ粒子の製造」拒絶査定不服審判事件〔平成22年10月28日国際公開、WO2010/121322、平成24年10月18日国内公表、特表2012-524718、請求項の数(34)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成22年4月23日(パリ条約による優先権主張 2009年4月24日 (AU)オーストラリア連邦、2009年4月24日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特許出願であって、その請求項1-34に係る発明は、平成29年1月12日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1-34に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審からの拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2015-005623