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特許拒絶査定不服審判

2015-004330

シェービング補助物質

審判番号
2015-004330
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2010-549908
請求日
2015年03月04日
審決日
2017年02月24日
公報発行日
2017年04月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】エッジウェル パーソナル ケア ブランズ リミテッド ライアビリティ カンパニー
  • 【請求人代理人】西島 孝喜
  • 【請求人代理人】弟子丸 健
  • 【請求人代理人】田中 伸一郎
  • 【請求人代理人】大塚 文昭
  • 【請求人代理人】須田 洋之
  • 【請求人代理人】上杉 浩
  • 【請求人代理人】近藤 直樹
審判長/審判官
  • 審判長 須藤 康洋
  • 審判官 齊藤 光子
  • 審判官 関 美祝
分類
P18 .113-WYF(A61K) / P18 .121-WYF(A61K) / P18 .537-WYF(A61K)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2010-549908「シェービング補助物質」拒絶査定不服審判事件〔平成21年 9月17日国際公開、WO2009/114420、平成23年 4月28日国内公表、特表2011-513430、請求項の数(11)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は,国際出願日である平成21年3月6日(パリ条約に基づく優先権主張 平成20年3月7日,アメリカ合衆国)にされたとみなされる特許出願であって,その請求項1~11に係る発明は,平成29年1月13日に補正された特許請求の範囲の請求項1~11に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして,本願については,原査定の拒絶理由及び通知されたその他の拒絶理由を検討しても,それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

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2015-004330

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