特許拒絶査定不服審判
2015-002160
ナノ多孔性セパレータ層を利用するリチウム電池
- 審判番号
- 2015-002160
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2012-513043
- 請求日
- 2015年02月04日
- 審決日
- 2017年05月09日
- 公報発行日
- 2017年06月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】オプトドット コーポレイション
- 【請求人代理人】早川 裕司
- 【請求人代理人】村雨 圭介
- 審判長/審判官
- 審判長 池渕 立
- 審判官 河本 充雄
- 審判官 宮澤 尚之
- 分類
- P18 .55 -WYF(H01M) / P18 .537-WYF(H01M) / P18 .536-WYF(H01M) / P18 .113-WYF(H01M) / P18 .121-WYF(H01M)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2012-513043「ナノ多孔性セパレータ層を利用するリチウム電池」拒絶査定不服審判事件〔平成22年12月 2日国際公開、WO2010/138176、平成24年11月12日国内公表、特表2012-528455、請求項の数(24)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2010年 5月26日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2009年 5月26日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~24に係る発明は、平成29年 4月 3日付け手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1~24に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由、当審から通知された平成28年 5月27日付け拒絶理由及び同年12月27日付け拒絶理由のいずれを検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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