特許拒絶査定不服審判
2015-000121
難燃性材料を加工する方法及びシステム
- 審判番号
- 2015-000121
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2009-543164外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2015年01月05日
- 審決日
- 2017年05月22日
- 公報発行日
- 2017年07月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ザ・ボーイング・カンパニー
- 【請求人代理人】園田 吉隆
- 【請求人代理人】小林 義教
- 分類
- P18 .113-WYF(C08L) / P18 .121-WYF(C08L) / P18 .536-WYF(C08L) / P18 .537-WYF(C08L)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2009-543164「難燃性材料を加工する方法及びシステム」拒絶査定不服審判事件〔平成20年11月27日国際公開、WO2008/143712、平成22年 5月 6日国内公表、特表2010-514855、請求項の数(6)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2007年12月19日(パリ条約による優先権主張 2006年12月21日 (US)アメリカ合衆国 2007年 3月26日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし6に係る発明は、平成29年3月2日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし6に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由および当審において通知した拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2015-000121