商標異議申立
2014-685019
アイフユージョン、アイヒュージョン、イフユージョン、イヒュージョン
- 審判番号
- 2014-685019
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- —
- 請求日
- 2014年10月07日
- 審決日
- 2015年03月12日
- 公報発行日
- 2017年04月28日
- 結論
- 却下
- 当事者
- 【権利者】Optovue, Inc.
- 【異議申立人】アボット メディカル オプティクス インコーポレイテッド
- 【異議申立人代理人】村越 智史
- 審判長/審判官
- 審判長 大森 健司
- 審判官 土井 敬子
- 審判官 原田 信彦
- 分類
- T1651.01 -X (W10)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法43条の4第2項商標法43条の15特許法135条
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第43条の4第2項、商標法第43条の15、特許法第135条
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
国際登録第1170761号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。
結論
本件登録異議の申立てを却下する。
理由
本件国際登録第1170761号商標は、平成26年7月18日に設定登録がされ、同年8月7日に国際商標公報が発行されたものである。
本件商標登録異議申立書は、「追って補充する詳細な理由を検討のうえ、本件商標登録を取り消すとの決定を求める。」と記載されているものの、その後、商標法第43条の4第2項において規定された期間内に申立ての理由について補正がされず、実質的に審理できる程度の申立ての理由及び必要な証拠が示されていないものである。
したがって、本件登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の15の規定により準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
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2014-685019