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商標異議申立

2014-685015

クシプラス、カシュプラス、クシュプラス、クシタス、カシュタス、クシュタス、クシ、カシュ、クシュ

審判番号
2014-685015
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
—
請求日
2014年08月18日
審決日
2014年10月16日
公報発行日
2017年04月28日
結論
却下
当事者
  • 【権利者】New Balance Athletic Shoe, Inc.
  • 【異議申立人】ウルヴリン インターナショナル,エル.ピー.
  • 【異議申立人代理人】奥山 尚一
  • 【異議申立人代理人】有原 幸一
  • 【異議申立人代理人】松島 鉄男
  • 【異議申立人代理人】河村 英文
  • 【異議申立人代理人】小川 護晃
  • 【異議申立人代理人】長谷 玲子
  • 【異議申立人代理人】高橋 菜穂恵
審判長/審判官
  • 審判長 酒井 福造
  • 審判官 手塚 義明
  • 審判官 中束 としえ
分類
T1651.04 -X (W25)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法43条の2商標法43条の15特許法135条
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第43条の2、商標法第43条の15、特許法第135条
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

国際登録第1179461号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

本件登録異議の申立てを却下する。

理由

本件登録異議の申立てがなされた国際登録は、平成26年10月3日に国際登録に基づく商標権の設定の登録がされたものであるが、いまだ、その商標掲載公報の発行はされていないものである。 その商標登録に対する登録異議の申立ては、商標法第43条の2の規定により、商標掲載公報の発行の日から2月以内になされなければならないところ、本件登録異議の申立ては、平成26年8月18日にされたものであり、上記法定期間開始前の不適法な申立てであって、その補正をすることができないものである。 したがって、本件商標登録異議の申立ては、商標法第43条の15において準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。

審決本文(J-PlatPat)

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2014-685015

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