商標異議申立
2014-685015
クシプラス、カシュプラス、クシュプラス、クシタス、カシュタス、クシュタス、クシ、カシュ、クシュ
- 審判番号
- 2014-685015
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- —
- 請求日
- 2014年08月18日
- 審決日
- 2014年10月16日
- 公報発行日
- 2017年04月28日
- 結論
- 却下
- 当事者
- 【権利者】New Balance Athletic Shoe, Inc.
- 【異議申立人】ウルヴリン インターナショナル,エル.ピー.
- 【異議申立人代理人】奥山 尚一
- 【異議申立人代理人】有原 幸一
- 【異議申立人代理人】松島 鉄男
- 【異議申立人代理人】河村 英文
- 【異議申立人代理人】小川 護晃
- 【異議申立人代理人】長谷 玲子
- 【異議申立人代理人】高橋 菜穂恵
- 審判長/審判官
- 審判長 酒井 福造
- 審判官 手塚 義明
- 審判官 中束 としえ
- 分類
- T1651.04 -X (W25)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第43条の2、商標法第43条の15、特許法第135条
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
国際登録第1179461号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。
結論
本件登録異議の申立てを却下する。
理由
本件登録異議の申立てがなされた国際登録は、平成26年10月3日に国際登録に基づく商標権の設定の登録がされたものであるが、いまだ、その商標掲載公報の発行はされていないものである。
その商標登録に対する登録異議の申立ては、商標法第43条の2の規定により、商標掲載公報の発行の日から2月以内になされなければならないところ、本件登録異議の申立ては、平成26年8月18日にされたものであり、上記法定期間開始前の不適法な申立てであって、その補正をすることができないものである。
したがって、本件商標登録異議の申立ては、商標法第43条の15において準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
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2014-685015