商標異議申立
2013-685019
ブルドッグ
- 審判番号
- 2013-685019
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- —
- 請求日
- 2013年10月01日
- 審決日
- 2014年02月28日
- 公報発行日
- 2017年04月28日
- 結論
- 却下
- 当事者
- 【権利者】SUN MARK LIMITED
- 【権利者代理人】吉川 俊雄
- 【異議申立人】レッド・ブル・アクチェンゲゼルシャフト
- 【異議申立人代理人】深見 久郎
- 【異議申立人代理人】森田 俊雄
- 【異議申立人代理人】竹内 耕三
- 審判長/審判官
- 審判長 渡邉 健司
- 審判官 田中 亨子
- 審判官 大森 健司
- 分類
- T1651.01 -X (W32)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法43条の4第2項商標法43条の15特許法135条
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第43条の4第2項、商標法第43条の15、特許法第135条
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
国際商標登録第1117649号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。
結論
本件登録異議の申立てを却下する。
理由
本件国際登録第1117649号商標は、平成25年7月12日に設定登録がなされ、同年8月1日に国際商標公報が発行されたものである。
これに対し、登録異議申立人は、平成25年10月1日付けで商標登録異議申立書を提出している。
しかしながら、本件商標登録異議申立書は、申立の理由について「追って補充する。」と記載されているものの、その後、商標法第43条の4第2項において規定された期間内に補正がなされず、実質的に審理できる程度の申立ての理由及び必要な証拠が示されていないものである。
したがって、本件登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の15の規定により準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2013-685019