商標拒絶査定不服審判
2013-650067
バルセロナエアラインズ、バルセロナエアーラインズ、エアラインズ、エアーラインズ
- 審判番号
- 2013-650067
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 1108504
- 請求日
- 2013年09月10日
- 審決日
- 2013年09月25日
- 公報発行日
- 2017年04月28日
- 結論
- 却下
- 当事者
- 【請求人】BARCELONA AIRLINES, S. A.
- 【請求人代理人】村橋 史雄
- 【請求人代理人】上原 空也
- 審判長/審判官
- 審判長 内山 進
- 審判官 田中 亨子
- 審判官 谷村 浩幸
- 分類
- T18 .03 -X (X123539)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第44条、商標法第56条第1項、特許法第135条
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
国際登録第1108504号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について,次のとおり審決する。
結論
本件審判の請求を却下する。
理由
本願に対して平成25年6月6日に拒絶査定がされ,その査定の謄本は,同年6月7日に本件審判請求人である出願人(の代理人)に送達されたことは,郵便物等配達証明書により明らかである。
その拒絶をすべき旨の査定に対する審判の請求は,商標法第44条の規定により,査定の謄本の送達があった日から3月以内である平成25年9月9日まで(なお,起算日に応当する日の前日である同年9月7日は,行政機関の休日に当たる。)にされなければならないところ,本件審判の請求は,同年9月10日にされているので,上記法定期間経過後の不適法な請求であり,その補正をすることができないものである。
したがって,本件審判の請求は,商標法第56条第1項の規定によって準用する特許法第135条の規定により,却下すべきものである。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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