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商標拒絶査定不服審判

2013-650067

バルセロナエアラインズ、バルセロナエアーラインズ、エアラインズ、エアーラインズ

審判番号
2013-650067
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1108504
請求日
2013年09月10日
審決日
2013年09月25日
公報発行日
2017年04月28日
結論
却下
当事者
  • 【請求人】BARCELONA AIRLINES, S. A.
  • 【請求人代理人】村橋 史雄
  • 【請求人代理人】上原 空也
審判長/審判官
  • 審判長 内山 進
  • 審判官 田中 亨子
  • 審判官 谷村 浩幸
分類
T18 .03 -X (X123539)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法44条商標法56条1項特許法135条
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第44条、商標法第56条第1項、特許法第135条
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

国際登録第1108504号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について,次のとおり審決する。

結論

本件審判の請求を却下する。

理由

本願に対して平成25年6月6日に拒絶査定がされ,その査定の謄本は,同年6月7日に本件審判請求人である出願人(の代理人)に送達されたことは,郵便物等配達証明書により明らかである。 その拒絶をすべき旨の査定に対する審判の請求は,商標法第44条の規定により,査定の謄本の送達があった日から3月以内である平成25年9月9日まで(なお,起算日に応当する日の前日である同年9月7日は,行政機関の休日に当たる。)にされなければならないところ,本件審判の請求は,同年9月10日にされているので,上記法定期間経過後の不適法な請求であり,その補正をすることができないものである。 したがって,本件審判の請求は,商標法第56条第1項の規定によって準用する特許法第135条の規定により,却下すべきものである。 よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2013-650067

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