商標取消審判
2013-300940
ライン
- 審判番号
- 2013-300940
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 取消審判(商標取消の審決)
- 出願番号
- 商願昭38-20824
- 登録番号
- 商標登録第650400号(T650400)
- 請求日
- 2013年11月06日
- 審決日
- 2016年10月17日
- 公報発行日
- 2017年04月28日
- 結論
- 却下
- 当事者
- 【請求人】工藤 大輔
- 【請求人代理人】工藤 一郎
- 【被請求人】株式会社伊勢半
- 【被請求人代理人】古関 宏
- 審判長/審判官
- 審判長 青木 博文
- 審判官 田中 亨子
- 審判官 板谷 玲子
- 分類
- T131 .02 -X (Y03)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第56条第1項、特許法第135条、特許法第169条第2項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
上記当事者間の登録第650400号商標の商標登録取消審判事件についてされた平成27年8月21日付け審決に対し、知的財産高等裁判所において審決取消しの判決(平成27年(行ケ)第10202号、平成28年6月21日判決言渡)があったので、さらに審理のうえ、次のとおり審決する。
結論
本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。
理由
本件審判は、正しくは「株式会社伊勢半本店」に係る商標権についての商標登録の取消審判であるから、上記商標権者を被請求人として請求しなければならないところ、本件審判の請求は、商標権者でない「株式会社伊勢半」を被請求人としてされたものであるから、不適法な請求であって、かつ、その補正をすることができないものである。
したがって、本件審判の請求は、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により、却下すべきものである。
よって、本件審判請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項において準用する特許法第169条第2項において準用する民事訴訟法第61条を適用して、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2013-300940