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商標取消審判

2013-300940

ライン

審判番号
2013-300940
法域
商標
審判種別
取消審判(商標取消の審決)
出願番号
商願昭38-20824
登録番号
商標登録第650400号(T650400)
請求日
2013年11月06日
審決日
2016年10月17日
公報発行日
2017年04月28日
結論
却下
当事者
  • 【請求人】工藤 大輔
  • 【請求人代理人】工藤 一郎
  • 【被請求人】株式会社伊勢半
  • 【被請求人代理人】古関 宏
審判長/審判官
  • 審判長 青木 博文
  • 審判官 田中 亨子
  • 審判官 板谷 玲子
分類
T131 .02 -X (Y03)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第56条第1項、特許法第135条、特許法第169条第2項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

上記当事者間の登録第650400号商標の商標登録取消審判事件についてされた平成27年8月21日付け審決に対し、知的財産高等裁判所において審決取消しの判決(平成27年(行ケ)第10202号、平成28年6月21日判決言渡)があったので、さらに審理のうえ、次のとおり審決する。

結論

本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。

理由

本件審判は、正しくは「株式会社伊勢半本店」に係る商標権についての商標登録の取消審判であるから、上記商標権者を被請求人として請求しなければならないところ、本件審判の請求は、商標権者でない「株式会社伊勢半」を被請求人としてされたものであるから、不適法な請求であって、かつ、その補正をすることができないものである。 したがって、本件審判の請求は、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により、却下すべきものである。 よって、本件審判請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項において準用する特許法第169条第2項において準用する民事訴訟法第61条を適用して、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2013-300940

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