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商標異議申立

2011-685025

ヒールロ、ヒーロ

審判番号
2011-685025
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
—
請求日
2011年11月29日
審決日
2012年01月04日
公報発行日
2017年04月28日
結論
却下
当事者
  • 【権利者】Heello Inc.
  • 【異議申立人】オラ,エセ.ア.
  • 【異議申立人代理人】園田 吉隆
審判長/審判官
  • 審判長 関根 文昭
  • 審判官 野口 美代子
  • 審判官 瀧本 佐代子
分類
T1651.0 -X (X38)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法43条の2商標法43条の14特許法135条
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第43条の2、商標法第43条の14、特許法第135条
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

国際登録第1084813号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

本件登録異議の申立てを却下する。

理由

本件国際登録第1084813号商標は、「HEELLO」の欧文字を横書きしてなり、第38類に属する日本国を指定する国際登録おいて指定された役務を指定役務として、2011年(平成23年)6月28日に国際商標登録出願され、日本への通報日は平成23年8月4日である。 商標法第43条の2は、何人も、商標掲載公報の発行の日から2月以内に限り、特許庁長官に、商標登録が同第1号及び2号のいずれかに該当することを理由として登録異議の申立てをすることができると規定されている。 しかして、本件出願は、現在審査係属中であって、まだ、審査における最終判断がでておらず、したがって、前記公報の発行もされていないものである。 そうすると、この商標登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものである。 したがって、本件商標登録異議の申立ては、商標法第43条の14において準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。

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2011-685025

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