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商標拒絶査定不服審判

2011-650186

リューセーチャ、リューイチャ、ロンジンティー、ロングジングティー、ロンジンチャー、ロングジングチャー、リューセー、リューイ、ロンジン、ロングジング

審判番号
2011-650186
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1041086
請求日
2011年09月09日
審決日
2011年11月14日
公報発行日
2017年04月28日
結論
却下
当事者
  • 【請求人】ZHEJIANG AGRICULTURE DEPARTMENT CASH CROPS BUREAU
  • 【請求人代理人】北村 周彦
審判長/審判官
  • 審判長 小林 由美子
  • 審判官 酒井 福造
  • 審判官 井出 英一郎
分類
T18 .03 -X (X30)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第77条第5項、特許法第192条第3項、商標法第44条第1項、商標法第56条第1項、特許法第135条
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

国際登録第1041086号に係る国際商標登録出願の拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

本件審判の請求を却下する。

理由

本願は、2011(平成23)年5月12日付けで拒絶査定され、その査定の謄本は、同年5月26日に本件審判請求人である出願人あてに発送されたことは、郵便物配達証明書により認められるところである。 そして、本願の拒絶査定の謄本については、航空扱いとした書留郵便物等に付して発送されたものであり、商標法第77条第5項で準用する特許法第192条第3項の規定によって、発送の時に送達があったものとみなされるものである。 そうとすると、その拒絶をすべき旨の査定に対する審判の請求は、商標法第44条第1項の規定により、査定の謄本の送達があった日から3月以内である平成23年8月26日までにされなければならないところ、本件審判の請求は、同年9月9日にされたものであるから、上記法定期間経過後の不適切な請求であり、その補正をすることができないものである。 したがって、本件審判の請求は、商標法第56条第1項の規定において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2011-650186

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