商標拒絶査定不服審判
2011-650186
リューセーチャ、リューイチャ、ロンジンティー、ロングジングティー、ロンジンチャー、ロングジングチャー、リューセー、リューイ、ロンジン、ロングジング
- 審判番号
- 2011-650186
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 1041086
- 請求日
- 2011年09月09日
- 審決日
- 2011年11月14日
- 公報発行日
- 2017年04月28日
- 結論
- 却下
- 当事者
- 【請求人】ZHEJIANG AGRICULTURE DEPARTMENT CASH CROPS BUREAU
- 【請求人代理人】北村 周彦
- 審判長/審判官
- 審判長 小林 由美子
- 審判官 酒井 福造
- 審判官 井出 英一郎
- 分類
- T18 .03 -X (X30)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第77条第5項、特許法第192条第3項、商標法第44条第1項、商標法第56条第1項、特許法第135条
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
国際登録第1041086号に係る国際商標登録出願の拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
本件審判の請求を却下する。
理由
本願は、2011(平成23)年5月12日付けで拒絶査定され、その査定の謄本は、同年5月26日に本件審判請求人である出願人あてに発送されたことは、郵便物配達証明書により認められるところである。
そして、本願の拒絶査定の謄本については、航空扱いとした書留郵便物等に付して発送されたものであり、商標法第77条第5項で準用する特許法第192条第3項の規定によって、発送の時に送達があったものとみなされるものである。
そうとすると、その拒絶をすべき旨の査定に対する審判の請求は、商標法第44条第1項の規定により、査定の謄本の送達があった日から3月以内である平成23年8月26日までにされなければならないところ、本件審判の請求は、同年9月9日にされたものであるから、上記法定期間経過後の不適切な請求であり、その補正をすることができないものである。
したがって、本件審判の請求は、商標法第56条第1項の規定において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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