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商標拒絶査定不服審判

2011-650173

エックスニップ、エックスエヌアイピイ、ニップ、エヌアイピイ

審判番号
2011-650173
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1010936
請求日
2011年08月15日
審決日
2012年02月21日
公報発行日
2017年04月28日
結論
却下
当事者
  • 【請求人】Ase Europe N.V.
  • 【請求人代理人】宮永 栄
  • 【請求人代理人】西村 雅子
  • 【請求人代理人】田畑 浩美
審判長/審判官
  • 審判長 小林 由美子
  • 審判官 酒井 福造
  • 審判官 井出 英一郎
分類
T18 .03 -X (X3538)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第77条第5項、特許法第192条第3項、商標法第44条第1項、商標法第56条第1項、特許法第135条
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

国際登録第1010936号に係る国際商標登録出願の拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

本件審判の請求を却下する。

理由

本願は、2011(平成23)年2月25日付けで拒絶査定され、その査定の謄本は、同年3月10日に本件審判請求人である出願人あてに発送されたことは、郵便事業東京国際支店の調査請求回答書により認められるところである。 そして、本願の拒絶査定の謄本については、航空扱いとした書留郵便物等に付して発送されたものであり、商標法第77条第5項で準用する特許法第192条第3項の規定によって、発送の時に送達があったものとみなされるものである。 そうとすると、その拒絶をすべき旨の査定に対する審判の請求は、商標法第44条第1項の規定により、査定の謄本の送達があった日から3月以内である平成23年6月10日までにされなければならないところ、本件審判の請求は、同年8月15日にされたものであるから、上記法定期間経過後の不適切な請求であり、その補正をすることができないものである。 したがって、本件審判の請求は、商標法第56条第1項の規定において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2011-650173

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