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商標拒絶査定不服審判

2011-650054

ギゼ、ジゼ

審判番号
2011-650054
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1005062
請求日
2011年03月11日
審決日
2011年04月26日
公報発行日
2017年04月28日
結論
却下
当事者
  • 【請求人】Canadian Mineral Water Development S.A.
  • 【請求人代理人】特許業務法人三枝国際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 小林 由美子
  • 審判官 酒井 福造
  • 審判官 井出 英一郎
分類
T18 .03 -X (X3233)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法44条1項商標法56条1項特許法135条
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第44条第1項、商標法第56条第1項、特許法第135条
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

国際登録第1005062号商標に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。

結論

本件審判の請求を却下する。

理由

本願は、2010(平成22)年11月26日に拒絶査定され、その査定の謄本は、同年12月10日に書留郵便により本件審判請求人である出願人の代理人に送達されたことは、郵便物配達証明書により明らかである。 そして、その拒絶をすべき旨の査定に対する審判の請求は、商標法第44条第1項の規定により、査定の謄本の送達があった日から3月以内である平成23年3月10日までにされなければならないところ、本件審判の請求は、同年3月11日にされているので、上記法定期間経過後の不適切な請求であり、その補正をすることができないものである。 したがって、本件審判の請求は、商標法第56条第1項の規定において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2011-650054

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